「長期使用製品安全点検・表示制度」について
所有者にはユーザー登録と点検・保守の責務
長期使用製品安全点検制度は、製品を購入した所有者に対して、
メーカーや輸入業者から「点検時期をお知らせ」し、
点検を促すことで、事故を防止するための制度です。
そのため、消費者には、製品を購入する際に、メーカーや輸入業者にユーザー登録を行う責務があります。
また、点検時期がきて、製品の使用を継続する場合、必ず点検を受ける責務があります。
アパートやマンションなどのオーナーの方は、賃貸業者として、賃借人の安全に配慮すべき立場にあるため、特に保守が求められます。
ユーザー登録と点検の責務を果たさずに重大事故を招いた場合は、所有者はその責任を問われる場合もあります。
1.ユーザー登録の責務
点検が必要な9品目(特定保守製品)を購入すると、ユーザー登録のための所有者票が製品に同梱されています。これは点検時期がきたときに、メーカーや輸入業者が、所有者に対して通知を行うために、絶対に必要な情報です。必ず、「お客様記入欄」に必要事項を記入し、投函してください。
ユーザー登録は、点検の通知だけでなく、製品に重大な不具合が発見されたときのリコールのお知らせなどにも使われる重要な情報であるため、必ず行ってください。
また、引越しをした際や、中古物件を購入した際など、所有者の登録情報に変更が生じる場合には、新たな所有者がメーカーなどに連絡してください。
2.点検・保守の責務
平成21年4月1日以降に製造、輸入された特定保守製品には、「法定点検期間」が明記されています。その時期になると、メーカーや輸入業者から、ユーザー登録されている所有者に通知があります。特定保守製品の所有者は、この通知を受けてからメーカーなどに点検の要請を行い、この期間に法定点検を受けてください。
点検が必要となる時期は、製品やメーカーによって違いますが、例えば製造から10年ほど経ったころです。この制度では、法定点検期間の終了まで部品を保存するようメーカーなどに求めています。
なお、この制度における法定点検は、メーカーの保証期間とは異なり、所有者として製品を保守管理する観点から行うものですから、点検費用は所有者の負担となります。点検料金は、技術料金と出張料金をベースに決定します。また、各メーカーなどでは、ホームページなどで点検料金を公表するので、参考にしてください。また、点検依頼時には料金を告知します。
平成21年4月1日以前に製造、輸入された製品については、メーカーなどからは点検通知は行いませんが、同様に点検することが可能ですので、メーカーなどにお問い合わせください。点検することが望ましい時期にきた製品については、メーカーなどがホームページなどに掲載して情報提供することになっていますので、参考にしてください。
法定点検は、ユーザー登録をしているメーカーや輸入業者からの連絡が前提となっております。また、平成21年4月1日以降に製造、輸入された特定保守製品の法定点検期間は製品に表示されます。そのため、メーカー、輸入業者からの通知が届いていないのに、突然、点検業者を名乗って訪問にくる不審な業者には十分ご注意ください。
各メーカーのページ
ノーリツ パナソニック リンナイ ハーマン パロマ(政府広報オンラインより抜粋)